準組合員
一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬または処分を行う者であって、環境大臣の指定または、都道府県知事の許可を受けた事業者であり、組合の地域内に事業場を有する事業者であること。規模の大きさは問わない。
| 正組合員規則 | 加入希望の方は、必ず規約をご確認ください。 「準組合員規約」(PDFファイル) |
| 出資金/賦課金 | 出資金 : なし 賦課金 : 6万円/年 |
| 事業への参加 | 基本的に事業の参加は認められません。しかし、一部の事業において、品目及びテリトリーの中のオブザーバーとして参加することができる場合があります。 |
| その他の特典 |
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「準組合員」加入案内
加入業者要項
次の各号の要件を備える事業者とする。規模の大きさは問わない。
- [1] 一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬または処分を行う者であって、環境大臣の指定又は、都道府県知事の許可を受けた事業者であること。
- [2] 組合の地区内に事業場を有すること。
加入手続き
- [1] 加入申込書を提出する。(所定の用紙がありますので、ご連絡頂ければお送りいたします。)
- [2] 加入申込について理事会にてその許否を決定する。
- [3] 出資金の払込は、ありません。
- [4] 定款等書類が郵送され加入手続完了。
賦課金
- [1] 組合事業の費用に充当する賦課金の納付をしていただきます。
- [2] 納付する金額・時期等は総会で定める。(平成20年度は6万円/年、6月一括納付)
脱退
- [1] 事業年度の90日前に脱退届を提出した上で、事業年度の終わりにおいて脱退出来る。(自由脱退)
お問い合わせ / ご加入
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